消防用設備における配線について|点検要領と点検票記入例についても詳しく解説!

消防用設備

皆さんこんにちは。

今回の記事は消防用設備には欠かせない配線の点検要領と点検票記入例をやっていきます。

ビルメバナー

配線の点検要領

専用回路

目視により以下を確認する。

  1. 消防用設備等専用である旨の表示があり、表示に汚損、不鮮明な部分がないか確認します。
  2. 消防用設備等への配線の途中で他の負荷のための配線を分岐されていないか確認する。ただし、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第25条第3項第4合イただし書に規定する火災通報装置又は火災通報装置の基準(平成8年消防庁告示第1号)第3第16号の規定によりIP電話回線を使用する火災通報装置に係る回線終端装置等であって、その電源が分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとられており、かつ、当該配線の接続部に火災通報装置用のものである旨又は火災通報装置に係る回線終端装置専用等のものである旨の表示があり、振動又は衝撃により容易に緩まないように措置されている場合はこの限りではない。(IP回線を使用する火災通報装置の回線終端器(ONU)の専用回路に用いる電源についての規定

開閉器及び遮断器

目視により以下を確認する。

  1. 破損、溶断、過熱、変色等がないか確認する。
  2. 接続部が確実に接続されているか確認する。

ヒューズ類

目視により以下を確認する。

  1. 損傷、溶断等がなく、回路図等に示された所定の種類及び容量のものが使用されているか確認する。
  2. ※ヒューズ容量は電気設備に関する技術基準の解釈第37条に基づいて取り付けられているか確認する。

絶縁抵抗

以下により確認する。

  1. 測定電路の電源を遮断し、検電器等で更に充電の有無を確認してから、測定箇所の絶縁抵抗を確認する。
  2. 測定時の結線は、下図のように行う。
  3. 低圧電路にあっては、開閉器又は遮断器の分岐回路ごとに大地間及び配線相互間の絶縁抵抗値を100V、125V、250V又は500Vの絶縁抵抗計を用いて測定する。ただし、配線相互間で測定困難な場合は測定を省略してもよい。
  4. 高圧電路にあっては、電源回路相互間及び電源回路と大地との間の絶縁抵抗を1,000V、2,000V又は5,000Vの絶縁抵抗計を用いて測定する。
絶縁抵抗測定時の結線図

以下により良否を判定する。

1、電源回路、操作回路、表示灯回路、警報回路、感知器回路、附属装置回路、その他の回路の絶縁抵抗値は下記の左側に掲げる使用電圧の区分に応じ、それぞれ右欄の数値以上であること。

  • 300V以下で対地電圧150V以下…0.1MΩ以上
  • 300V以下で対地電圧151~300V以下…0.2MΩ以上
  • 300Vを超えるもの…0.4MΩ以上
  • 3000V高圧電路…3MΩ以上
  • 6000V高圧電路…6MΩ以上
  1. ※静電容量の大きいコンデンサやケーブルなどでは電源を切っても、しばらくの間、電気が残留することがあるので電源を切ったからといって、すぐ電気回路に触れることは危険であるので感電に留意し必ず回路を接地する必要があること。
  2. ※静電容量の大きい機器やケーブルなどの場合は、充電電流が流れるので、指針が落ち着いた時点で読みとること。
  3. ※測定開始時で回路を遮断する場合は、負荷側から行い終了時の開閉器の投入は電源側から行うこと。
  4. ※測定器は水平にして測定すること。
  5. 他の法令により点検が実施されている場合は、その測定値をもってあてることができる

耐熱保護

目視により以下を確認する。

  1. 電源回路にあっては、耐火配線であり露出配線の場合は、耐火電線又はMIケーブルに損傷等がなく、金属管等を用いて埋設(耐火電線又はMIケーブル以外の電線を用いる場合)されている場合は、その埋設部分のコンクリート等が脱落して露出していないか確認します。
  2. 電源回路以外(操作回路、警報回路、表示灯回路等)にあっては、耐火配線又は耐熱配線であってその保護部分に損傷等がないか確認します。
  3. 各設備の詳細は下図を参照のこと。
消火栓設備の配線図

消火設備の配線図

自動火災報知設備の配線図

ガス漏れ火災警報設備、非常ベル・自動式サイレンの配線図

放送設備、誘導灯、排煙設備の配線図

連結送水管、非常コンセントの配線図

無線通信補助設備の配線図

耐火・耐熱保護配線の電線の種類と工事方法

耐火配線及び耐熱配線は以下による。

耐火・耐熱保護配線の電線の種類と工事方法
耐火・耐熱保護配線の電線の種類と工事方法

配線の点検票 記入例

一般事項

表題の右の設備名には配電盤・分電盤から非常電源の供給を受けている消防用設備等の名称を全て記入する。なお、( )内に記入できない場合には備考欄に記入する。
防火対象物の棟を単位として作成するため全ての配線について点検を行い、判定が×であった配線については当該判定欄に×印を記入するとともに備考欄に対象となる設備名並びにその配線(消防用設備等への回路)名と不良内容を記入する。複数の配線に不良があった場合は、備考欄に配線名、測定結果を記入する。

種別・容量等の内容欄

点検項目ごとに以下による。

専用回路

特記事項があれば記入する。

開閉器・遮断器

種別及び定格容量を記入する。

ヒューズ類

種別及び定格容量を記入する。

絶縁抵抗

回路を測定した値を記入する。

耐熱保護

耐熱保護の措置方法を記入する。耐火配線・MIケーブル・耐熱電線を使用したものについては、その旨を記入する。

記入例

配線点検票の記入例
配線 点検票の記入例

今回の記入例では、よくある事務所に屋内消火栓、自火報、誘導灯を設置してある設定です。

屋内消火栓は屋外のキュービクル式変電設備から非常電源専用受電で受電し、電源回路は耐火配線で、表示灯回路は耐熱配線です。

自火報は常用電源を1階分電盤から供給し、警報回路に耐熱配線を使用しています。

誘導灯は電気室に常用電源と別置型の非常電源(蓄電池設備)があり、そこから各誘導灯へ常用電源が一般配線で、非常電源が耐火配線で行っています。

絶縁抵抗の欄に「常用」と「非常」の欄がありますが、今回の例で言うと、

  • 屋内消火栓は非常電源専用受電で常用電源と非常電源を同じ耐火配線で供給されているので、絶縁値記入は「常用」になります。
  • 自火報は常用電源のみを供給されているので「常用」になります。(非常電源は予備電源でまかなっている。)
  • 誘導灯は常用電源は一般配線(VVFなど)で供給され、非常電源は耐火配線で供給されています。なので常用電源(一般配線)部分は「常用」になり、非常電源(耐火配線)部分は「非常」になります。

ちょっと分かりにくいですが、常用電源も非常電源も一つの配線で一緒に供給される配線の絶縁抵抗値は「常用」に記入し、非常電源しか供給されない耐火配線の絶縁抵抗値は「非常」に記入になります。

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

この配線点検票は所轄消防署により記入の仕方が変わる可能性があります。

とある消防署では配線点検票は設備ごとに記入して提出しています(屋内消火栓・自火報・誘導灯なら配線点検票が3枚)。

でも点検実務必携などの本には配線点検票は防火対象物の棟単位での記入となっているので、対象設備が何個あっても配線点検票は1枚になります。
まぁ所轄消防による部分が大きいといった感じになるかと思います。

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