消防設備士の再講習、忘れていませんか?|講習の重要性とその内容を解説

資格

消防設備士の免状を交付されている方が受けなければいけない『消防設備士講習』。この講習は消防設備士として仕事をしていく中で最新の消防法や知識のアップデートの重要な機会となるので、必ず受講しましょう。

受講しないと免状の減点対象となってしまします。せっかく合格して取得した資格を無駄にしたくはありませんよね。

本記事では講習の内容や、万が一講習を受けられない人がどうすればいいのかについて、解説していきます。

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消防設備士講習の受講義務

消防設備士の免状を交付されている方は、消防用設備等の工事又は整備に関する『消防設備士講習』を定期的に受けなければなりません。
受講しないとどうなるかは後ほどお話しします。

最近消防設備士の試験に合格した人や、免状を持っているがいつ講習を受ければいいかわからない人へ、いつ受講するものかについて説明していきます。

講習の受講対象者

消防設備士講習は、消防設備士の免状が交付されている方全員が受講対象になります。

これは消防用設備等の点検や工事の業務に従事しているかに関わらず、受講が必要です。

受講しなければいけない期限

消防設備士講習は定められた期限の中で受講しなければなりません。

消防設備士の免状が交付されてから、初回の講習は免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内に受講が必要です。

また、初回の受講を受けた後は、前回の受講日以降における最初の4月1日から5年以内に受講が必要になってきます。

(例)

  • 令和2年10月に交付を受けた場合

  →初回の講習は令和3年4月1日~令和5年3月31日までの間に受講

  • 初回の講習を令和5年1月に受講した場合

  →2回目の講習は令和5年4月1日~令和10年3月31日までの間に受講

複数種類の免状を所有している場合

消防設備士の中で複数の種類の免状をお持ちの場合は、それぞれの区分ごとに講習を受ける必要があります。

講習区分免状の種類
特殊消防用設備等甲種特類
消火設備甲・乙種1・2・3類
警報設備甲・乙種4類、乙種7類
避難設備・消火器甲・乙種5類、乙種6類

同じ区分内で複数免状を所有している場合は受ける講習は1つですが、区分が異なる場合は複数区分で講習を受けなければなりません。例えば、乙種6類と甲種4類をお持ちの場合は、警報設備と避難設備・消火器の区分で講習を受けます。

しかし、1つの区分の講習を受講した日の翌日から6か月以内に他の区分の講習を受ける場合は、講習の科目の一部免除が受けられます。

(例)

  • 消防設備士乙種6類と甲種4類の免状をお持ちの場合

令和3年5月13日に警報設備区分の講習を受ける

→令和3年11月13日までに避難設備・消火器区分の講習を受ける場合は科目免除

科目免除の手続きについては次の章で説明していきます。

申し込み方法

消防設備士講習を受けるには、ご自身で受講の申請をする必要があります。

講習の実施日や申請場所は各都道府県によって異なるので、ここでは主に東京で講習を受ける際の申請方法についてご説明します。

講習実施日

講習は都道府県どこでも受けられます。免状の交付を受けたときとは異なる場所でも問題ありません。

例えば東京の場合は、特殊消防設備等の区分は年に3回、消火設備、警報設備、避難設備・消火器の区分はそれぞれ月に1~2回実施されます。

代表的な都市の講習実施日

申請に必要なもの

東京都で講習を受ける場合、以下のものを用意して都内の各消防署、各消防本部に申請を行います。

必要なもの(東京都で受講する場合)

申請は必ず各講習の7日前までに行ってください。また、定員になり次第受付を締め切られるため、はやめの申請をおすすめします。

※都道府県によっては電子申請が行える場合もあります。

科目免除の申請方法

講習の修了後、講習会場にて次の講習の科目免除の手続きが行えます。

6か月以内に2種類の講習を受ける場合、先の講習日に次回の受講票をお持ちください。

受講申請時には免除の手続きは行えないので注意です。

講習の内容

続いては講習の内容について説明します。

講習にかかる時間

講習は9時~17時までかかります。1日かかることを考え、都合のいい日に受講しましょう。(科目免除を受けた場合は13時から)

講習は座学式

講習の科目は以下の通りです。

  • 工事整備対象設備等関係法令及び防火に関する他法令等に関する事項
  • 工事整備対象設備等の工事又は整備等に関する事項
  • 効果測定

講習は1日を通して座って講義を聞く形式となります。講義の内容はその区分で取り扱う機器についてや、改正された消防法の解説などです。

講習の最後に「効果測定」という小テストを受けますが、これは講習で要点を教えてくれるため、そこを覚えれば問題ありません。テキストは当日配られるため、予習の必要もありません。

講習を受けないとどうなるか

消防設備士講習ですが、受講期間内に受けるのを忘れてしまった人もいるのではないでしょうか。この講習を受けなかった場合どうなるのかについて説明します。

講習を受けないと減点対象に!

消防設備士の免状は違反をするごとに減点がされます。3年間で違反の減点点数が合計20点を超えると返納義務、つまり免許が取り消しになります!

講習を期限内に受講しなかった場合は5点減点です。その後1年間の間に受講する機会があったにも関わらず受講しなかった場合、さらに5点減点となります。それ以降も同様に減点されていきます。

受講を怠り続けた場合、3年間で計15点の減点になります。
つまり、『ずっと講習を受けなくても即返納にはならない』ということです。

しかし講習を受けずに15点減点された状態で実際の業務において5点以上の違反を起こすと、免許は即返納になります。例えば「資格外又は無資格者を利用した点検の実施」は減点6点であるため、これをしただけで即返納となります。

消防設備士として業務に従事する場合は、しっかりと講習を受けて無駄な減点がないようにしましょう。もし期限内に受講を忘れてしまった場合減点5点は免れません。これ以上減点を増やさないように、1年以内になるべくはやく講習を受けることをオススメします。

どうしても受講ができない場合は

「申請して受講日まで決まったけど、入院して受講できない…」というように、やむを得ない理由があって受講できない場合は、講習日の変更が可能です。申請した消防署や消防本部に電話などで連絡しましょう。

まとめ

本記事では消防設備士講習の受講する期間や内容について説明していきました。講習に関する疑問や不安は解消されましたか?

消防設備士講習は受講し続けなくてもすぐに免状が返納されることはありません。しかし、人々の命を守る消防設備等を扱うにあたって、正しい知識を常に持っている必要があります。そのため、消防用設備等の点検や工事などの業務に従事する方は必ず講習を受けましょう。


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